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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十七条 (確認の通知)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(確認の通知)

第百十七条

カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしたときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。

  1. 確認特定カジノ業務従事者の氏名、生年月日及び確認番号
  2. 確認に係る特定カジノ業務の種別
  3. 確認年月日

2カジノ管理委員会は、法第百十四条の確認をしないときは、理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。

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