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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十九条 (変更の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の承認)

第百十九条

第百十八条第一項の申請書は、別記第三十七号様式によるものとする。

2第百十八条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、第百十五条第三項第三号に掲げるものとする。

3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4第百十七条の規定は、法第百十八条第一項の承認について準用する。この場合において、第百十七条第一項第二号中「確認」とあるのは「承認」と、同項第三号中「確認年月日」とあるのは「承認年月日」と読み替えるものとする。

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