条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百十八条 (変更の承認等)

平成三十年法律第八十号法律
(変更の承認等)

第百十八条

カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者の従事する特定カジノ業務の種別の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請書を提出して、その承認を受けなければならない。

2前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

3カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請があったときは、確認特定カジノ業務従事者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有する者であるかどうかを審査しなければならない。

4カジノ管理委員会は、第一項の承認の申請について、申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、当該承認を与えてはならない。

5カジノ事業者は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

  1. 特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
  2. 氏名又は住所の変更があったとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定めるとき。

e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百十八条(変更の承認等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十七条(確認の有効期間等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百十九条(確認の取消し) →