条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百十九条 (確認の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(確認の取消し)

第百十九条

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第百十四条の確認、第百十七条第二項の更新又は前条第一項の承認を受けたこと。
  2. その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。
  3. 確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百十九条(確認の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条(変更の承認等) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百二十条(確認の失効) →