(確認の取消し)
第百十九条
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。
- 一
- 二その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。
- 三確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。