(確認の失効) 第百二十条 確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。一当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。二当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗