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特定複合観光施設区域整備法 第百二十条 (確認の失効)

平成三十年法律第八十号法律
(確認の失効)

第百二十条

確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、第百十四条の確認は、その効力を失う。

  1. 当該確認に係る特定カジノ業務に従事しなくなったとき。
  2. 当該確認に係るカジノ事業者の第三十九条の免許が取り消され、又は失効したとき。

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