(従業者の制限)
第百二十一条
カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。
- 一十分な社会的信用を有する者でない者
- 二第四十一条第二項第二号イ(1)、(5)、(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者
2カジノ事業者は、その雇用する者その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
- 一従事させた者の氏名、住所及び生年月日
- 二従事させた者が従事する業務の内容
- 三前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
3カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
4カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
- 一当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。
- 二第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。