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特定複合観光施設区域整備法 第百二十一条 (従業者の制限)

平成三十年法律第八十号法律
(従業者の制限)

第百二十一条

カジノ事業者は、次に掲げる者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させてはならない。

  1. 十分な社会的信用を有する者でない者
  2. 第四十一条第二項第二号イ(1)、(5)、(7)若しくは(8)又は第百十六条第二項第二号に掲げる者のいずれかに該当する者

2カジノ事業者は、その雇用する者その他の者をカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事させたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

  1. 従事させた者の氏名、住所及び生年月日
  2. 従事させた者が従事する業務の内容
  3. 前二号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

3カジノ事業者は、前項の規定による届出をする場合には、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

4カジノ事業者は、第二項の規定により届出をした者について、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、カジノ管理委員会規則で定める事項を記載した書面により、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

  1. 当該者がカジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事しなくなったとき。
  2. 第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。

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