(証明書の携帯等)
第百二十二条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。