条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百二十二条 (証明書の携帯等)

平成三十年法律第八十号法律
(証明書の携帯等)

第百二十二条

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に、これらの業務に従事する者であることその他カジノ管理委員会規則で定める事項を証する証明書を携帯させなければ、当該者をその業務に従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百二十二条(証明書の携帯等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十一条(従業者の制限) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百二十三条(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置) →