(カジノ業務等に従事する者の証明書)
第百二十二条
カジノ事業者は、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に法第百二十二条の証明書を携帯させるに当たっては、当該証明書を見やすい位置に着用する方法で携帯させなければならない。ただし、業務の性質上特に必要がある場合は、カジノ事業者が指示する方法により携帯させることができる。
2法第百二十二条の証明書には、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の顔写真(当該証明書の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)を表示しなければならない。
3カジノ事業者は、法第百二十二条の証明書の様式を定め、あらかじめカジノ管理委員会に当該様式について報告しなければならない。
4法第百二十二条のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一カジノ事業者の名称
- 二カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者の氏名、所属する部署及び役職
- 三確認又は届出に係る業務の種別及び内容
- 四確認の有効期間
- 五確認特定カジノ業務従事者にあっては、その確認番号
- 六カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者にあっては、法第百二十二条の証明書の番号