(従事させた者の届出)
第百二十一条
法第百二十一条第二項の届出は、別記第三十八号様式によりするものとする。
2法第百二十一条第二項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一従事させた者の所属する部署及び役職
- 二従事させた者の法第百二十二条の証明書の番号
- 三従事させた者が業務に従事し始めた年月日
3法第百二十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一従事させた者の住民票(本籍の記載のあるものに限る。)の写し又はこれに代わる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票(国籍等及び在留資格又は入管特例法に定める特別永住者である旨の記載のあるものに限る。)、旅券その他の身分を証する書類の写し)
- 二従事させた者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
4法第百二十一条第四項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法第百二十一条第四項による届出事由及び当該届出事由の発生の日
- 三法第百二十一条第二項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容