(変更の届出)
第百二十条
法第百十八条第五項第三号のカジノ管理委員会規則で定めるときは、所属する部署又は役職の変更(役職名の変更を含む。)があったときとする。
2法第百十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該届出に係る確認特定カジノ業務従事者の氏名及び確認番号
- 二届出事由及び当該届出事由の発生の日
- 三法第百十八条第五項第二号に該当することとなった場合にあっては、変更後の氏名又は住所
- 四前項に規定するときに該当することとなった場合にあっては、変更後の所属する部署又は役職(役職名を含む。)
3法第百十八条第五項の規定による届出は、前項第二号に掲げる事項に係る事実を証する書面を添付してしなければならない。