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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二十八条 (業務方法書及びその変更の認可)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(業務方法書及びその変更の認可)

第二十八条

第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
  2. カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
  3. カジノ事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
  4. 特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
  5. カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項

2前条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

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