(業務方法書及びその変更の認可)
第二十八条
法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
- 二カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
- 三
- 四特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
- 五カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項