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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百六十三条 (地位の承継に係る許可書の書換え)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(地位の承継に係る許可書の書換え)

第百六十三条

第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の許可書及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の許可書の訂正に代えて、新たな許可書を交付することができる。

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