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特定複合観光施設区域整備法 第四十五条 (会社の合併)

平成三十年法律第八十号法律
(会社の合併)

第四十五条

カジノ事業者たる会社がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併についてカジノ管理委員会規則で定めるところによりカジノ管理委員会に申請してその承認を受けたときは、当該合併後存続し、又は当該合併により設立された会社は、そのカジノ事業についてのカジノ事業者の地位を承継する。

2第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の承認について準用する。

3第一項の場合において、当該合併後存続する会社又は当該合併により設立された会社は、当該合併後遅滞なく、当該合併により消滅した会社が交付を受けた免許状をカジノ管理委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

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