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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十条 (合併による地位の承継の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(合併による地位の承継の承認)

第百三十条

カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 合併予定年月日
  3. 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
  4. 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項
    1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
    2. 役員の氏名又は名称及び住所
    3. 役員の役職名及び担当業務
    4. 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
  3. 合併契約の内容を記載した書面
  4. 合併費用を記載した書面
  5. 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
  6. 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
  7. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  8. 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  9. 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  10. 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  11. 十一
    合併後の会社に係る次に掲げる書類
    1. 第四十条第二項第二号、第十号及び第十四号並びに法第百二十五条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる書類
    2. 第百二十四条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
    3. 別記第四十三号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  12. 十二
    合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
    1. 第百二十四条第三項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。)
    2. 別記第四十号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  13. 十三
    合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
    1. 第百二十四条第三項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。)
    2. 別記第四号様式による法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    3. 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    4. 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第百二十四条第三項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

4カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

5第百三十条において令第十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項において準用する法第百二十六条第一項(第一号(法第四十一条第一項第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)を除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。

6第十八条第六項の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。

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