(完成検査)
第百二十九条
カジノ施設供用事業者は、法第百二十八条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二免許の番号
- 三申請に係るカジノ施設のカジノ事業者に係る前二号に掲げる事項
2カジノ管理委員会は、法第百二十八条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
カジノ施設供用事業者は、法第百二十八条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2カジノ管理委員会は、法第百二十八条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。