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特定複合観光施設区域整備法 第四十条 (免許の申請)

平成三十年法律第八十号法律
(免許の申請)

第四十条

認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置
  3. 行おうとするカジノ行為の種類及び方法
  4. カジノ施設の構造及び設備の概要
  5. 使用しようとするカジノ関連機器等の種別その他カジノ関連機器等に関しカジノ管理委員会規則で定める事項
  6. 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
  7. 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
  8. 特定金融業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
  9. カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
  10. 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の氏名又は名称及び住所並びに当該施設土地権利者が法人であるときは、その代表者の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
  11. 十一
    当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の土地の所在及び面積並びに施設土地に関する権利の種別及び内容
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が当該申請に係る認定区域整備計画(次条において「申請認定区域整備計画」という。)に記載された認定設置運営事業者であることを示す書面
  2. 当該申請に係る特定複合観光施設の名称及び所在地並びにその概要を記載した書類
  3. 次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 定款及び登記事項証明書
  5. 第五十三条第一項の業務方法書
  6. 第五十四条第一項のカジノ施設利用約款
  7. 第五十五条第一項の依存防止規程
  8. 第五十六条第一項の犯罪収益移転防止規程
  9. 貸借対照表
  10. 収支の見込みを記載した書類
  11. 十一
    申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人であるときは、当該法人の定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  12. 十二
    当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者があるときは、当該申請に係るカジノ施設の使用の権原、管理する部分の別及びその方法その他当該カジノ施設の管理及び使用に関し当該認定施設供用事業者との合意内容を示す書面
  13. 十三
    当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人であるときは、当該法人の定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  14. 十四
    当該申請に係る特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
  15. 十五
    前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

3前条の免許の申請は、当該申請に係る特定複合観光施設について認定施設供用事業者がある場合には、当該特定複合観光施設に係る第百二十四条の免許の申請と同時にしなければならない。

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