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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十五条 (変更の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の承認)

第百三十五条

カジノ施設供用事業者は、法第百二十九条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 免許の番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

2前項の申請書には、法第百二十五条第二項第一号(法第四十条第二項第十一号及び第十三号に係る部分を除く。)及び第二号から第五号まで並びに第百二十四条第三項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。

3カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第百二十九条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

4第十八条第六項の規定は、法第百二十九条第一項の承認について準用する。

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