(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更) 第百三十四条 第二十二条の規定は、法第百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更について準用する。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗