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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十四条 (カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)

第百三十四条

第二十二条の規定は、法第百二十九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更について準用する。

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