(地位の承継に係る免許状の書換え) 第百三十三条 第二十一条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者の地位を承継した会社について準用する。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗