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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十三条 (地位の承継に係る免許状の書換え)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(地位の承継に係る免許状の書換え)

第百三十三条

第二十一条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十五条第三項第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者の地位を承継した会社について準用する。

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