(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)
第二十二条
法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一既設の設備と同一の位置における同等以上の性能を有する設備への変更
- 二写真、装飾その他の設備の変更であって、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない変更
- 三第九条に規定する部分以外の部分に設けるカジノ行為に係る設備(カジノ行為に使用するテーブル及びカジノ関連機器等に該当するものを除く。)の変更
法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。