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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第九条 (専らカジノ行為の用に供される部分)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(専らカジノ行為の用に供される部分)

第九条

第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。

  1. チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務を行うための室(以下「ケージ」という。)
  2. バウチャー払戻機を設ける部分
  3. 第六十八条第一項各号に掲げる措置に係る業務を行うための室
  4. 第百十一条第一項の苦情の処理に係る業務を行うための室
  5. 顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
  6. 専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
  7. 通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分
  8. 便所
  9. 美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
  10. 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室及び健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた健康増進法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る。)
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分

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