条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百十一条 (苦情の処理のための措置)

平成三十年法律第八十号法律
(苦情の処理のための措置)

第百十一条

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情の処理に関する記録を作成しこれを保存することその他の苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講じなければならない。

2カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
  2. 前項の措置の実施に関する行為準則の作成
  3. 前項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
  4. 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

3第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第一項の措置の的確な実施について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第二号」とあるのは、「第百十一条第二項第三号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百十一条(苦情の処理のための措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十条(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百十二条(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示) →