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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十三条 (苦情の処理のための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(苦情の処理のための措置)

第百十三条

第百十一条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。

  1. 苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。
  2. 前号の規定による原因の究明の結果に基づき、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
  3. 苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、第一号の規定による原因の究明の結果及び前号の規定により講じた措置について説明を行うこと。
  4. 苦情を受け付けるための窓口を設置すること。

2カジノ事業者は、前項の規定によりカジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。

  1. 苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)
  2. 苦情を受け付けた日時、場所及び苦情を受け付けた者の氏名
  3. 苦情の内容(原因となった者、カジノ行為又はカジノ関連機器等の種類及び苦情に係る事項が発生した日時を含む。)
  4. 苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果
  5. 苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯
  6. 前項第二号の規定により講じた措置の内容
  7. 前項第三号の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時

3第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。

4第百十一条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第百十一条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
  2. 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
  3. 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。

5第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十一条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十一条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。

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