(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示) 第百十四条 法第百十二条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗