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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十四条 (入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)

第百十四条

第百十二条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。

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