(確認の申請)
第百十五条
法第百十五条第一項の申請書は、同項各号に掲げる事項のほか、申請対象者を特定カジノ業務に従事させる際の部署及び役職を記載した別記第三十二号様式によるものとする。
2法第百十五条第二項の申請対象者が法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別記第三十三号様式によるものとする。
3法第百十五条第二項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一申請対象者の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)
- 二カジノ事業者の組織図
- 三申請対象者に対する法第百二十三条第一項第一号の教育訓練の実施状況及びその結果を明らかにする書類その他申請対象者がその従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有することを証する書類
- 四申請対象者が十分な社会的信用を有すること及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検において参考とした書類がある場合には当該書類
- 五
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第百十四条の確認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。