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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十八条 (確認の更新)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(確認の更新)

第百十八条

第百十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、確認の有効期間の満了の日の三月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。

2第百十五条及び前条の規定は、法第百十七条第四項において読み替えて準用する法第百十五条及び第百十六条の規定における法第百十七条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3前項において準用する第百十五条第三項第五号に規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百十七条第四項において準用する法第百十五条第二項及び前項において準用する第百十五条第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。

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