(特定カジノ業務を的確に遂行することができない者)
第百十六条
法第百十六条第二項第三号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百十六条第二項第三号(法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。