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特定複合観光施設区域整備法 第百十二条 (入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)

平成三十年法律第八十号法律
(入場禁止対象者等の利用禁止等の表示)

第百十二条

カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる者についてカジノ施設の利用の禁止又は制限がされている旨を、本人確認区画の入口及びカジノ行為区画に表示しなければならない。

  1. 第六十八条第一項第一号又は第二号の措置としてカジノ施設の利用を制限している者
  2. 入場禁止対象者
  3. 第百十条第一項の措置としてカジノ施設の利用を禁止し、又は制限している者

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