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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百十二条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置)

第百十二条

第百十条第一項の規定によりカジノ事業者が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。

  1. 犯罪行為、他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為(以下この項において「秩序を害する行為」という。)をし、又はするおそれがある者をカジノ施設に入場させないこと。
  2. カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
  3. カジノ施設及びその周辺において秩序を害する行為をし、又はしようとしている者を発見した場合には、その行為を制止するとともに、当該者をカジノ施設及びその周辺から退去させること。
  4. 第二条第十項第三号に掲げる区画に入場し、又は滞在する者をカジノ業務、カジノ行為区画内関連業務又はカジノ施設供用業務に従事している者及び業務又は公務として入場し、又は滞在する者に限ること。
  5. 災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合における安全の確保のために必要な措置を講ずること。
  6. カジノ業務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずること。

2カジノ事業者は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、都道府県警察その他の関係機関と密接に連絡しなければならない。

3カジノ事業者は、第一項第三号に掲げる措置を講じたとき又はカジノ施設において犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該措置の対象となった行為又は当該犯罪行為が行われた疑いのある状況の概要及びこれらに対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

4第四十二条第三項の規定は、前項の記録について準用する。

5カジノ事業者は、第一項第二号に掲げる措置を講ずるに当たっては、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。

6第百十条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第百十条第一項の措置の実施状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
  2. 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
  3. 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。

7第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百十条第三項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百十条第二項第二号の行為準則の届出について準用する。

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