(カジノ施設利用約款の基準)
第十二条
法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。
- 一法第五十四条第一項第一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
- イ入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノ施設の利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
- ロカジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者としてその利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。
- ハ入場者は、カジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、個人番号カードを提示し、第五十一条第二項第一号イ又は第三項に規定する方法(当該入場者が本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって中長期在留者等以外のものである場合は、同条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、同条第二項第一号ロに規定する方法)により、本人特定事項及び入場禁止対象者に該当しないことの確認を受けなければならない旨の定めがあること。
- ニカジノ事業者は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに、法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる旨の定めがあること。
- ホ入場禁止対象者は、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない旨の定めがあること。
- ヘカジノ事業者は、カジノ施設において発見した入場禁止対象者をカジノ施設から退去させる旨の定めがあること。
- ト第百十二条第一項第一号に規定する秩序を害する行為をし、又はするおそれがある者としてカジノ施設への入場を禁止されるものに関する具体的な定めがあること。
- チ凶器、発火物その他の危険物のカジノ施設への持込みを禁止する旨及び他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為を禁止する旨の定めがあること。
- リカジノ事業者は、秩序を害する行為をし、又はしようとする者として、カジノ施設を利用させることが不適切であると判断したものを、カジノ施設及びその周辺から退去させる旨の定めがあること。
- ヌ入場者は、カジノ事業者の従業者による質問、所持品の検査その他のカジノ施設及びその周辺における秩序を確保するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
- ル入場者は、災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合において、カジノ事業者が安全の確保のために講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
- ヲ入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下このヲにおいて同じ。)が、カジノ行為区画に入場する場合における入場料及び認定都道府県等入場料(以下このヲにおいて「入場料等」という。)の納付に関して次に掲げる定めがあること。
- イ
- 二法第五十四条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
- イ当該カジノ施設において行う各カジノ行為について、賭金額の上限及び下限その他の賭金額の制限に関して次に掲げる定めがあること。
- ロ第五十六条第一項第二号及び第五号に掲げる基準を遵守するために、カジノ行為を行うに当たって顧客に遵守を求める事項に関して次に掲げる定めがあること。
- ハ第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる基準を遵守するために次に掲げる定めがあること。
- ニ
- ホ災害その他のやむを得ない事由によりカジノ行為を行うことができなくなったことその他別表第一の規定によりカジノ行為の結果を発生しなかったものとした事由が生じた場合における当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。
- ヘそのカジノ施設において行うことができるカジノ行為の種類(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法の別を含む。)及びカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法に関する具体的な定めがあること。
- トカジノ行為の結果について疑義が生じた場合における手続に関する具体的な定めがあること。
- チチップの交付等及び現金等の支払の方法に関して次に掲げる定めがあること。
- イ
- 三法第五十四条第一項第三号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
- イ特定金融業務を利用する際の手続に関する適切な定めがあること。
- ロ特定金融業務(特定資金受入業務を除く。)の利用に関して顧客に手数料その他の費用の支払を求めることとする場合には、顧客が支払う手数料その他の費用に関する適切な定めがあること。
- ハ顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱わない旨の定めがあること。
- ニ特定資金移動業務の利用に関して、カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければならない旨の定めがあること。
- ホ特定資金受入業務の利用に関して、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払わない旨の定めがあること。
- ヘ特定資金貸付業務の利用に関して、次に掲げる定めがあること。
- イ
- 四法第五十四条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
- イ顧客が取引時確認に応じない場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
- ロ顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用されるおそれがあると判断される場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。
- ハロの定めにより取引を制限された場合であって、そのおそれがなくなったと合理的に判断されるときは、当該制限を解除する旨の定めがあること。
- ニ顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用され、又はそのおそれがあると合理的に判断される場合は、当該顧客との取引関係を解消することができる旨の定めがあること。
- ホ取引時確認をした事項に変更があった顧客は、その旨を届け出なければならない旨の定めがあること。
- ヘチップを他人に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを禁止する旨の定めがあること。
- トチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを禁止する旨の定めがあること。
- チカジノ事業者の従業者による質問その他の顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。
- イ
- 五第二十九条第一項に規定する事項については、次に掲げるものであること。
- イカジノ行為関連景品類の提供及びチップとの交換に係る手続及び条件に関する適切な定めがあること。
- ロカジノ行為関連景品類の提供の停止、利用制限その他の措置を行う場合には、その条件及び内容に関する適切な定めがあること。
- イ