(カジノ施設利用約款及びその変更の認可)
第二十九条
法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
2第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
2第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。