(カジノ施設利用約款)
第五十四条
カジノ施設利用約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一カジノ施設の利用に関する事項(第六十八条第一項第一号及び第二号に掲げるカジノ施設の利用を制限する措置に関する事項を含む。)
- 二カジノ行為の種類及び方法に関する事項(賭金額、払戻率その他のカジノ行為に関する事項を含む。)
- 三特定金融業務に関する事項
- 四取引時確認(犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。第五十六条第一項第一号において同じ。)及び第百四条各項の措置に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
2第五十二条の規定は、カジノ施設利用約款の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十二号」と読み替えるものとする。