(依存防止規程)
第五十五条
依存防止規程には、第六十八条第一項及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。
2第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十三号」と読み替えるものとする。
依存防止規程には、第六十八条第一項及び第二項の措置に関する事項を記載しなければならない。
2第五十二条の規定は、依存防止規程の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十三号」と読み替えるものとする。