(手数料の徴収)
第二百三十三条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2指定試験機関が行う第百五十九条第一項に規定する試験を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。この場合において、納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。