(業務方法書)
第百四十八条
業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 二カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの
2カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。
3カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。