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特定複合観光施設区域整備法 第百四十八条 (業務方法書)

平成三十年法律第八十号法律
(業務方法書)

第百四十八条

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法(カジノ関連機器等製造業及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第百五十一条又は第百五十四条の規定の遵守のための管理の方法を含む。)
  2. カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

3カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

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