条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百五十一条 (型式検定)

平成三十年法律第八十号法律
(型式検定)

第百五十一条

カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

2カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。

3カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。

  1. 当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
  2. 当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備、体制及び手続(第百五十三条第三号において「設備等」という。)がカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。
  3. 申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合において、当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造した者がその製造所及び当該電磁的カジノ関連機器等の種別に係る前条第一項のカジノ関連機器等外国製造業の認定を受けていないこと。

4検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。

5何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百五十一条(型式検定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十条(カジノ関連機器等外国製造業の認定) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百五十二条(検定の有効期間) →