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特定複合観光施設区域整備法 第百五十二条 (検定の有効期間)
平成三十年法律第八十号
法律
(検定の有効期間)
第百五十二条
検定の有効期間は、電磁的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。
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