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特定複合観光施設区域整備法 第百五十三条 (合格の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(合格の取消し)

第百五十三条

カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたこと。
  2. 検定に合格した型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。
  3. 検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は検査する設備等が第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。

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