(電磁的カジノ関連機器等に付す表示)
第百七十八条
法第百五十一条第四項の規定により表示を付すときは、別記第六十八号様式による表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等の見やすい箇所に容易に毀損しないよう付する方法によることとする。ただし、電磁的カジノ関連機器等に表示を付すことが困難な場合にあっては、当該表示を当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に電磁的方法により記録し、特定の操作によって当該電磁的カジノ関連機器等に接続した他の機器に直ちに明瞭な状態で表示することをもって代えることができる。