(設備等の基準) 第百七十七条 法第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準は、別表第四の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗