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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百七十五条 (検定の申請)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(検定の申請)

第百七十五条

第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第六十七号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 電磁的カジノ関連機器等の種別
  2. 電磁的カジノ関連機器等を製造する者の名称
  3. 電磁的カジノ関連機器等の製造所の所在地
  4. 第百四十三条第一項の許可又は法第百五十条第一項の認定の番号
  5. 型式の名称

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者がカジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等外国製造業者である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等につき次に掲げる書類
    2. 申請に係る型式に属する電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備等が第百七十七条に定める基準に適合していることを説明する書類
  2. 申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 前号イ及びロに掲げる書類
    2. 電磁的カジノ関連機器等を製造した者が受けた法第百五十条第一項の認定に係る認定書の写し

3前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、二台の試験用の電磁的カジノ関連機器等を添えて提出するものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

4第百八十条に規定する試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号イに掲げる書類に代えて、第百九十八条の規定により交付された書類を添付しなければならない。

5カジノ管理委員会は、検定に合格させたときはその旨を、合格させないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。

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