(指定試験機関の試験)
第百八十条
法第百七十一条第一号の規定による公示があったときは、当該公示に係る試験事務を行う電磁的カジノ関連機器等の種別について検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式に係る検定に必要な試験(以下単に「試験」という。)を受けた後でなければ、カジノ管理委員会に対し、当該検定に係る申請書を提出することができない。
法第百七十一条第一号の規定による公示があったときは、当該公示に係る試験事務を行う電磁的カジノ関連機器等の種別について検定を受けようとする者は、指定試験機関が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式に係る検定に必要な試験(以下単に「試験」という。)を受けた後でなければ、カジノ管理委員会に対し、当該検定に係る申請書を提出することができない。