(自己確認の方法)
第百八十一条
法第百五十四条第一項又は第二項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
- 一法第百五十四条第一項第一号に掲げる事項製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合することを確保できることを確認するために十分な方法
- 二法第百五十四条第一項第二号に掲げる事項次に掲げる事項を確認するために十分な方法
- イ製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が同項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められていること。
- ロイに規定する事項が適切であること。
- イ