(自己確認実施製造業者等の届出)
第百八十二条
法第百五十四条第三項の規定による届出をしようとする自己確認実施製造業者等は、別記第六十九号様式による届出書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計図その他の当該非電磁的カジノ関連機器等の設計が別表第二の非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準に適合していることを説明するために必要な書類
- 二製造され又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が法第百五十四条第一項第一号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が記載された書類
- 三前号に規定する措置に関する事項が適切であることを説明するために必要な書類
3カジノ管理委員会は、法第百五十四条第三項の規定による届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。