(自己確認の記録の保存)
第百八十三条
自己確認実施製造業者等は、法第百五十四条第四項の記録を作成したときは、当該記録に前条第三項の規定により通知された届出番号を付記しなければならない。
2法第百五十四条第四項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
自己確認実施製造業者等は、法第百五十四条第四項の記録を作成したときは、当該記録に前条第三項の規定により通知された届出番号を付記しなければならない。
2法第百五十四条第四項の記録は、電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。