(許可)
第百四十三条
カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
2前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。
カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。
2前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。