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特定複合観光施設区域整備法 第百四十三条 (許可)

平成三十年法律第八十号法律
(許可)

第百四十三条

カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。

2前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る。)は、製造所ごとに受けなければならない。

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