(許可の申請)
第百五十五条
法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
2法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
3法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
- 二資金計画
- 三製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。)
- 四
- 五
4カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百四十三条第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。