(カジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者)
第百五十六条
法第百四十五条第二項第二号イ(3)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百四十五条第二項第二号イ(3)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。