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特定複合観光施設区域整備法 第百四十六条 (許可の有効期間等)

平成三十年法律第八十号法律
(許可の有効期間等)

第百四十六条

第百四十三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2前項の有効期間の満了後引き続きカジノ関連機器等製造業等を行おうとするカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者、カジノ関連機器等販売業者又はカジノ関連機器等修理業者(以下「カジノ関連機器等製造業者等」という。)は、当該許可の更新を受けなければならない。

3前項の更新を受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4第百四十四条及び前条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。この場合において、前条第二項第二号イ(1)中「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、「第四十一条第二項第二号イ(2)」と読み替えるものとする。

5第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6第二項の更新がされたときは、当該許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

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