第二百三十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)又は施設供用事業を行ったとき。
- 二第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。
- 三第四十四条第五項の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。
- 四第四十八条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
- 五第四十八条第十一項の規定に違反したとき。
- 六
- 七第七十三条第二項の規定に違反して、同項に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。
- 八第七十四条第一項の規定に違反したとき。
- 九第七十四条第二項の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。
- 十第七十四条第六項の規定に違反したとき。
- 十一
- 十二偽りその他不正の手段により第百二十七条第二項の更新を受けたとき。
- 十三
- 十四
- 十五第百四十三条第一項の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の許可を受けたとき。
- 十六偽りその他不正の手段により第百四十六条第二項の更新を受けたとき。
- 十七
- 十八
- 十九第百七十九条第一項の規定に違反して、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。
- 二十
- 二十一第二百四条第一項又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を行ったとき。
- 二十二第二百六条第一項又は第二項の規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。
- 二十三
- 二十四第二百八条第一項又は第二項の規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。
2次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二第百七十四条第二項の規定に違反した者
3第一項(第四号(第四十八条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。